事業協同組合の決算関係書類等の提出について(兵庫県からのお願い)
中小企業等協同組合法に基づき、組合は、毎事業年度、通常総会終了後2週間以内に決算関係書類等を認可行政庁に提出する必要があります。同じく、役員に変更があった場合も2週間以内に届け出る必要があり、これらを怠ると罰則の対象となります。また、正当な理由なく1年以上組合活動を停止していると認められるときは、解散命令の対象となります。
現在、兵庫県では、組合の活動状況を把握するため、決算関係書類等の提出が遅延している組合に対し、速やかに提出いただくようお願いしているところです。つきましては、決算関係書類等の提出状況についてご確認いただき、まだ提出されていない場合は、速やかにご提出いただきますようお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、所管の県民局にお問い合わせください。なお、提出書類については、以下のとおりです。
◇決算関係書類
1 事業報告書、2 財産目録、3 貸借対照表、4 損益計算書
5 剰余金処分案又は損失処理案、6 通常総会の議事録
◇役員変更届
1 新旧役員名簿、2 変更年月日及び変更理由書、3 総会及び理事会の議事録
お問合先 : 組合所管の県民局 又は
兵庫県中小企業団体中央会 事業部 TEL 078-331-2045